会津若松市議会 2013-09-25 09月25日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号
一方、賛成の意見としましては、この条例の改正に加え、今回提案のあったタッチパネル端末機の導入、タブレット端末機の導入、さらにはフロアマネジャーの配置により本市の住民サービスの向上が期待できることから本案に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。
一方、賛成の意見としましては、この条例の改正に加え、今回提案のあったタッチパネル端末機の導入、タブレット端末機の導入、さらにはフロアマネジャーの配置により本市の住民サービスの向上が期待できることから本案に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。
◎市民部長(吉田秀一) 事業展開する場所についてのおただしでございますけれども、住民票の写しあるいは印鑑登録証明書、戸籍証明書の交付の事務を取り扱っております市民課、それから北会津、河東の両支所、そして6カ所ございます市民センターの合計9カ所においてタッチパネル端末機及びタブレット端末機を配置をして、窓口事務に当たってサービスを展開してまいりたいと、このように考えてございます。